すでに配偶者が他界していません!相続人は誰になりますか?
①子がいれば、子が相続します。
子が死亡している場合は、孫が相続人です。
孫が死亡している場合は、ひ孫が相続人です。
②子がいなければ、亡くなられた方の親が相続人です。
父母が死亡している場合は、祖父母が相続人です。
③子も父母も祖父母もいなければ、兄弟姉妹が相続人です。
兄弟姉妹が死亡している場合は、甥・姪が相続人です。
甥・姪が死亡している場合、
甥・姪の子供は相続人となりません。
④①~③に該当しない場合、
一定の手続きを経ても相続人なしと確定した場合、
特別縁故者からの申立てもない場合、
相続財産は国庫に帰属します。