父が亡くなり、母と私と弟の3人が相続人ですが、母が認知症です。
どうすればよいでしょうか?
相続人が一人でも欠けると遺産分割協議は行えません。
相続人の中に認知症や精神上の障害で判断力が低下した人がいる場合は、
法定後見制度を利用して遺産分割協議を行うことになります。
相続人は、他の相続人と利害関係が生じるため、
代理人として遺産分割協議を行うことが出来ないため、
家庭裁判所に対してお母様の成年後見人選任の申立てを行い、
その後に遺産分割協議をすることになります。
法定後見制度は、本人の判断能力に応じて3種類あります。
①成年被後見人:判断力がなくなった方が対象
②被保佐人:判断能力が著しく不十分な人が対象
③被補助人:判断は出来るが、
高度な判断能力に欠ける人が対象