父が亡くなり、ワンルームマンションの1部屋を売却する場合、
父の名義のままで売却出来ますか?

不動産を売却する場合、相続登記を省略することは出来ません。
よって、父からあなたへ名義変更(相続登記)の手続きをした後でないと売却出来ません。(お近くの司法書士にご相談下さい)