父が亡くなってから、少しして遺言書を発見しました。どうしたらよいでしょうか?
直筆の遺言書の場合、開封せず必ず家庭裁判所で検認手続きを受けましょう。検認手続きをすれば、その遺言書が法定の条件を満たしているかどうかチェックしてもらえます。問題なければ、遺言の内容を実行することが出来ます。